金銭の有無関係なくアウトだぞ
それ以前に顧客の内情勝手に暴露するコンサルとか論外だろ
1. 公職選挙法における利益供与の禁止
• 選挙区内での利益供与は原則禁止されています。
• 金銭や物品の提供だけでなく、無償での労務提供が利益供与に該当する場合があります。
• 公職選挙法第199条の2では、候補者が選挙区内で特定の個人や団体に対して利益を供与することを禁止しています。
無償の場合
• 「無償での労務提供」であっても、選挙区内の企業が社員を動員するなどの形で組織的に支援を行った場合、それが候補者への利益供与と解釈される可能性があります。
• 特に、「無償でも選挙運動を目的とした組織的な活動」であれば、法的リスクがあります。
Mr.サンデー★2
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61名無しでいいとも!
2024/11/24(日) 22:12:08.03ID:gXZW+l56H■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています