この公職選挙法違反してる奴らどうすんの😅


公職選挙法
(特定公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
第百三十六条の二 該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
 ・・地方公共団体の公務員

罰則:二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金

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