>>569
刑の執行開始後30年に仮釈放審理がされる

上記の通り、法務省も無期懲役の仮釈放は30年経過してからとの方策をとっています。ここで仮釈放が許されなければ、更に10年後にまた仮釈放審理を受けることになります。仮釈放審理は3回まで行なわれます。

なぜ3回かというと、1回目(30年後)、2回目(40年後)、3回目(50年後)と、仮に25歳から服役していた場合、3回目の審理が終了した時点で75歳と高齢になっており、年齢的にも社会に復帰できる可能性が低いからです。