>>35 道路交通法
第十六条
4.車両は、道路の中央(または中央線など)から左の部分を通行しなければならない。
第十七条
1.車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
車道を通行しなければならない。
第十八条
1.車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあっては道路の左側に寄って、軽車両にあっては道路の左側端に寄って、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
第二十条
1.車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となっているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
この4つの条文を「自動車」に限って解釈すれば、「自動車の通行は道路の左側の左寄りを通行し、車道の区別ある場合は車道を、左側二車線ある場合はその左側を、三車線以上の場合は中央寄りの一車線を除く他の車線を通行すること」となります。
つまり、一般道でも右側中央寄り車線は「追い越し車線」となります