①わいせつの目的をもっていること
②被害者が16歳未満であること
③以下で掲げるいずれかの行為をすること
上記の①、②の条件を満たした状態で、以下の行動をとった場合、面会要求罪が成立します。
・威迫、偽計、又は誘惑をして、会うことを要求すること
・拒まれたのに、反復して会うことを要求すること
・金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること

だそうだ