>>378
それは裁判してみないとわからんことやし、そもそもがフィクションなんで…
脅迫や強盗とするならばその前提となった事情が考慮されるし
「傷害」というのは、そもそも「怪我を負わせよう」的なことを思ってやったかどうかってのが前提になる
そもそも強盗致死の適応案件には遠いし、あと色々と…詳細は面倒なので書かないので調べてくれ
中途半端に知っている法律用語と中途半端な知識並べてもリアルとは合わないもんだ