移動販売の許可自体はこんなもん

自身が生産した野菜だけを販売する場合、特別な資格や許可は必要ありません。

一方で、生産者以外が野菜を仕入れて販売する場合は、保健所に「野菜果物販売業」の届け出が必要です。


手数料や有効期限、移動販売車についての条件は特にありませんが、届け出には「食品衛生責任者」の資格が必要なので事前に取得しておきましょう。

食品衛生責任者の資格は、食品衛生責任者養成講習会を受講すれば1日で取得できます。