>>33
大麻は医療目的でつかわれることがあるから法律で使用は禁止されてなくて所持が禁止されてるんだっけ
そんな曖昧な法律じゃなくて
大麻は使用も所持も禁止、ただし医師免許を持つ医師監督のもと患者に医療行為として使用する場合を除く、って法律改正すりゃいいだけの話なような気がする