「撮影罪」は、性的な部位やわいせつ行為の盗撮、第三者への提供などが処罰対象。わいせつなものではないと誤信させて性的な姿を撮影することなども含まれ、盗撮や撮影は3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金、不特定多数に提供した場合などは5年以下の拘禁刑か500万円以下の罰金となる。

次回の国会で法案提出やで