昨年12月に糸魚川市で発生した大火の火元となり、業務上失火の罪に問われた
同市大町のラーメン店の元店主、周顕和(けんかず)被告(73)の判決公判が15日、
新潟地裁高田支部で開かれ、石田憲一裁判長は禁錮3年、
執行猶予5年(求刑禁錮3年)を言い渡した。閉廷後、弁護側は控訴しない方針を
報道陣に明らかにした上で「糸魚川の皆さまに対する償いのため
今後の人生を歩んでいく」とする周被告のコメントを公表した。(太田泰)