>>183
クラクションは、道路交通法上では「警音器」と呼ばれています。 運転しながらでもすぐ警告ができるよう、ほとんどの場合がハンドルと一体化された状態で装備されています。 クラクションは、標識で指示された場所か危険回避の目的以外で使うことは禁じられています。 道路交通法第54条第2項にはこのように書かれています。