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第163条【所有権以外の財産権の取得時効】

所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。
用益物権(地上権・永小作権・地役権)
→ 地役権は、継続かつ表現のものに限る(283条)。賃借権
→ 要件として、継続的な用益という外形的事実の存在と賃借の意思の客観的表現が必要である