>>309
「取調べでは、確かにかつ丼を食べることはできます。
ただし、任意同行されて取調べを受ける被疑者しか好きなものを食べることができません。
逮捕された被疑者は選ぶ権利がなく、留置所の弁当しか食べられないのです。

例えば、逮捕前の被疑者に対しては、取調べ中に刑事が蕎麦屋のメニュー表を見せることはあります。
『好きなものを頼んでください。』と言われてかつ丼を選べばかつ丼を食べられるというわけです。
ただ、その飲食代は逮捕前の被疑者の自腹です」