>>210
この点について、現役弁護士の岡野武志氏が、みずからのYouTubeチャンネル〈タケシ弁護士【岡野武志】〉の中で、その行為は、刑法罰に該当すると見解を述べていた。

12月4日に〈【渡部建】謝罪会見。〉としたうえで、〈テレビは言わない〉不貞騒動の〈3つの問題点〉とタイトルをつけて投稿した回の中で、使用される本来の目的を偽って入室していることから刑法第130条の「『建造物侵入罪』が問題になります」と岡野氏は述べているのだ。

コンビニを例にとった場合、買い物を目的として入店するのが本来の目的であり、強盗や店荒らしを目的とした場合には、自動ドアが開いて入店した時点で法律的には建造物侵入罪が成立すると岡野氏は解説。

つまり、渡部の「多目的トイレ使用」は、モラルの観点のみならず、法律違反にも値すると指摘するのだ。