この事故で、沼津市の元会社員、渡邉さつき被告(48)が、乗用車で赤信号を無視して交差点に進入したとして過失運転致死の罪に問われました。
渡邉被告は、初公判で、「青信号を確認した」などと述べ起訴内容を否認しましたが、被告の車のカーナビの解析の結果、被告側が赤信号だったと分かり、一転して認めました。
15日の判決で、静岡地方裁判所沼津支部の菱田泰信裁判長は「赤信号を見過ごし、衝突の直前に気づいたもので、最も基本的な注意義務を怠った」と指摘しました。
また、「カーナビの解析結果で認めたが『青信号と見間違えた』と客観的事実に反する供述を行っており、真摯な反省がなされているとは到底いえない。一方で、二度と運転しないと誓っている」などとして、禁錮3年、執行猶予5年を言い渡しました。