>>177
取立行為は、貸金業法、金融庁事務ガイドラインによって厳しく規制されています。

貸金業法第21条では、「私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」が禁止されており、具体例として第3項で、正当な理由なく債務者の勤務先に電話をかけることが禁じられています。
また、勤務先に取り立ての電話をかけることで業務を妨害した場合には、業務妨害罪(刑法第232条)となります。