>>371
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実は、盗聴器を設置し盗聴するという行為自体は、現在の日本の法律では犯罪にはなりません。 ... 盗聴器を仕掛けるため他人の住居やその敷地へ許可なく侵入した場合は「住居侵入罪」に該当します。

住人の許可を得ていた場合でも、盗聴器を設置する目的で住人を騙して住居に上がったという場合は、住居侵入罪に問われる可能性があります。