>>736
意外にも窃盗ではないらしい
https://www.repark.jp/parking_owner/column/article30.html
>コインパーキングの料金を支払わずに利用する「踏み倒し」は、金額の多寡によらず、威力業務妨害罪に該当する犯罪行為です。
>威力業務妨害罪とは、刑法第234条に定められた「何らかの威力を用いて他人の業務を妨害した行為」に対して成立する犯罪のことです。

>ここでいう威力とは、人の意思を制圧するほどの勢力を示すことを指します。コインパーキング料金の踏み倒しの場合、
>車を不正に駐車することが「威力」にあたり、その駐車スペースを提供する業務に対して駐車場料金を支払わないという「妨害行為」に威力業務妨害罪が成立します。
>この威力業務妨害罪には、刑法第234条並びに第233条の例により、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。