>>682
ググったら
建築確認が必要なのは
建築基準法第6条第1項第1号から第3号までに該当する建築物の大規模な修繕や模様替えをしようとする場合
または第4号にある建築物を建築しようとする場合
らしいのでその対象外なら要らんらしい(´・ω・`)