厚労省のリーフレットより

・電子証明書の有効期限の更新が必要な場合、お手元に更新を案内する
 有効期限通知書(封書)が届きます。
・•また、有効期限の3か月前から3か月後まで、医療機関・薬局でマイナ保険証を
 利用される際、顔認証付きカードリーダーで更新アラートが表示されます。
・有効期限までに更新できないまま受診をしても、有効期限が切れてから3か月間は
 健康保険証として利用可能です。
※有効期限が切れた場合、マイナンバーカードの健康保険証以外の機能は利用
 できないため、お住まいの自治体の窓口にて速やかに更新ください。

これでも期限切れたとか騒ぐやつはもう知らんわ