>>145
ならんよ
総務省に勤めてるリア友に聞いたらはっきり相手方に渡した金銭額公表されてないからグレー
金額がポスター制作と貼るくらいの額なら買収罪にはならない
公職選挙法のここの部分相当複雑だとリア友言ってた
総務省に所属したこともない普通の弁護士が理解できるわけがないとばっさり