厚生年金の加入期間が20年以上、または共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の加入期間が40歳以降(女性と坑内員・船員は35歳)15年から19年以上ある
厚生年金の受給者が65歳になるか、あるいは定額部分支給が始まる時点で、配偶者や子どもがいる
被保険者が生計を維持している配偶者で、65歳未満(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
被保険者が生計を維持している18歳到達年度の末日までの子ども、または20歳未満かつ1級・2級の障害がある子

どれが正解か分からん