外部通報した場合でも今回のように通報者が特定されるぐらいだから、役務提供先等又は行政機関に公益通報をすれば、解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由があったという事だ
尚且つ通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があったので3月の外部通報も公益通報に当たる