>>358
刑事裁判では、検察官が被告人の犯罪を証明できなければ有罪とすることができないという「無罪推定の原則」が適用されます。被告人は無実を証明する必要はなく、裁判で自ら無罪であるという説明をする義務もありません。
また、刑事訴訟法上の一事不再理効により、一度無罪となった場合、後から有罪の証拠が出てきても再度刑事裁判を行うことはできません。