>>706自己レス
> お客さまの重大な過失となりうる場合とは、注意義務に著しく違反する場合です。重大な過失となりうる場合の事例は以下のとおりです。

お客さまが他人に暗証番号を知らせた場合
お客さまが暗証番号をキャッシュカード等上に書き記していた場合
お客さまが他人にキャッシュカード等を渡した場合
その他お客さまに1から3までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
※上記1および3については、病気のお客さまが介護ヘルパー等に対して暗証番号を知らせた上でキャッシュカード等を渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。
(本来、介護ヘルパーは業務としてキャッシュカード等を預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合となります。)
//www.jp-bank.japanpost.jp/crime/crm_kanri.html