明治の初期は1と6のつく日を休日としていました。
明治元年 (慶応4年) 正月21日 「一六ノ日休」 (国立国会図書館 [外部サイト])
明治元年09月18日 9月22日に休日変更、ただし以後は一六ノ日 (国立国会図書館 [外部サイト])
明治6年太陽暦が導入されると31日ができましたが、それは休日としないことになりました。
明治6年01月07日 太政官第2号 (国立国会図書館 [外部サイト]) 「31日は休暇に非ず」
年末年始 (12月29日〜1月3日) の休暇ができたのはこのときです。
6月28日〜30日も休暇とされましたが、こちらは明治6年6月23日の太政官第221号 (国立国会図書館 [外部サイト]) で取り消され、実施されませんでした。
日曜日が休暇日となったのは明治9年4月のことです。
明治09年03月12日 太政官第27号 (国立国会図書館 [外部サイト])
このとき土曜日も半日休暇となりました。

青か