>>614
飲酒運転車両への同乗禁止(道路交通法第65条第4項)の刑事処分
運転者が酩酊状態であることを知りながら、酒酔い運転の車両に同乗した場合 三年以下の懲役または五十万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転であることを知りながら、該当車両に同乗した場合 二年以下の懲役または三十万円以下の罰金
実況 ◆ テレビ朝日 74605 再修正 田原萌々のスーパー燃えちゃんねる
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971名無しステーション
2024/06/18(火) 17:27:57.18ID:BIJCNGWV0レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。