平成24年の住民基本台帳法改正に伴い、外国人の国民健康保険加入には1年の在留期間を満たす必要があったのが、90日以上の在留資格を持てば加入できるようになりました。



 国民健康保険に加入すれば自己負担は原則3割になります。



 医療目的で来日する外国人は国民健康保険に加入できないため、「留学」などと入国目的を偽って国民健康保険に加入し、3割の自己負担で高額な治療を受けて帰国する不正な事例が相次いでいることになります。