中国の場合
・極刑 (死刑) が適用されるのは、密造・密売・密輸、以上3つのみ
・麻薬常用者=違法者ではあるが犯罪行為には当たらず、薬物の被害者+病人扱いで国が中毒治療する
刑罰
・刑務所には送らず、戒毒所と呼ばれる薬物強制治療施設に送られる
・初犯なら、15日以内の拘留+2000人民元の罰金で釈放
※2008年当局に摘発された112万人の内26万人は戒毒所送り、残り86万人は最高15日以内の拘留と罰金2000元という処分が下された