>>510 うん
給与所得者など、個人のお客様が金・プラチナの売却によって利益を得た場合は、通常、「譲渡所得」とみなされます。譲渡所得には、年間で50万円の特別控除がありますので、
地金の売却益とその他の該当する譲渡益を合わせた金額が50万円を超えた分が課税対象となり、他の給与所得などと合算して総合課税の対象となります。
また、保有期間によって課税対象となる譲渡所得の算出方法は異なります。

●購入後、5年以内で売却した場合(保有期間が5年以内)= 短期譲渡所得
(地金の売却益+その他の該当する譲渡益)- 50万円
●購入後、5年超で売却した場合(保有期間が5年超)=長期譲渡所得
{(地金の売却益+その他の該当する譲渡益)- 50万円}×1/2
※地金の売却益=売却価格 -(取得価格+売却費用)