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第一審・千葉地方裁判所
2015年6月12日、千葉地方裁判所は「強固な殺意に基づく残虐な犯行」として、Xに求刑通り無期懲役の判決を言い渡した
第二審東京高等裁判所
2016年3月30日、東京高等裁判所は「強盗目的を果たすために合理的な判断をしている。完全責任能力はあった」と述べ千葉地方裁判所の一審判決を支持し控訴を棄却した。
最高裁判所
2016年10月11日、最高裁判所第三小法廷は被告側の上告を棄却し、一審・二審での無期懲役の判決が確定した。