>>498
車両に積載して移動するときは、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。
ただし、容器の内容積が二十五リットル以下である充填容器のみを積載した車両で
あって、当該積載容器の内容積の合計が五十リットル以下である場合にあってはこの限りではない。

大体10キロボンベ2本だって