森井 じゅん @MORII_JUN
受け取った金額のうち消費税相当分は、預り金でなく「対価の一部」です。
これは地裁判決。
消費税において、預かったものを税務署に納めるということを事業者はしていないし、
そのような義務もありません。
ただ、導入当時の間違った説明のため今も誤解している人が多い。
https://news.yahoo.co.jp/articles/ae55dd8590d287bd20c5cb723a32f8105903ddc2