別に、日本国民は葉梨大臣に「不快な想い」なんてしてないんだけど・・・(´・ω・`)
冤罪の可能性がない限り、死刑執行は粛々と整然と「半年以内」に行われるべき

刑事訴訟法第475条
1.死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2.前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。
 但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間
及び共同被告人であった者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。