>>664
いいえ、日本の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は,一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があります(国籍法第14条第1項)。
また,この期限を徒過してしまった場合であっても,重国籍者はいずれかの国籍を選択する必要があります。
悪質な場合は、日本国籍を剥奪されます(´・ω・`)