『宗教法人法』
(解散命令)
第八十一条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、
所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
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そもそも、「刑法に限る」って解釈に無理があるんだよ
「法令」なんだから、「民法」どころか「条例」「訓令」・・・も含め全部だろ!(´・ω・`)