>>379
民法192条。即時取得。
「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を
始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時に
その動産について行 使する権利を取得する」というわけよ。
だから、お店で盗品と知らずに買ってる場合は彼のもの。