>>824

どうでも良い揚げ足に逃げて居ないで、本論に戻ろうか。w

内閣設置法4条3項33号
> 国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

で、↓この馬鹿レスはどこから引っ張ってきたの?

33号
各行政機関の業務及び前号に規定する業務に関する苦情の申出につき必要なあっせんを行うこと。