たしかに、内閣府設置法には、所掌事務を定めた第4条第3項第33号に
「国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)」
との規定がある。 「国葬」とは明記されていないが、「国の儀式」の一種として行い得るということだ。