自然公園法により国立公園の特別保護地区では「火入れ又はたき火をすること」は環境大臣の許可が必要ですが、登山用バーナーは該当しないそうです。富士宮市商工観光課「富士登山における注意事項」には、「・ガスバーナー等を使用すると火災を起こすおそれがあるため、山小屋周辺や人ごみを避け、周囲に注意して使用するようにしましょう。」とあります


禁止じゃねーじゃん
嘘つきばっかだな