>>563
憲法20条3項 改正案
現行
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない
自民党改正案
国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。
ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない

つまり社会的習俗と無理矢理でも解釈したら宗教教育や活動をしていいってこと