>>608
少年院での収容期間は原則として20歳に達するまでであるが、少年院の長は20歳に達した後も送致の決定のあった日から1年間に限り収容を継続することができる。
在院者は収容期間の満了により退院するが、家庭裁判所は一定の場合には少年院の長の申請により23歳を超えない期間を定めて収容を継続する決定をする。