未成年者(年齢満20歳未満の者)は、選挙運動をしてはならない(公職選挙法第137条の2)。
違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金(公職選挙法第239条第1項第1号)。
以後、選挙権及び被選挙権を停止とする(公職選挙法第252条第1項・第2項)。