リスボン条約による改正を経た現行のEU条約42条7項では、
国連憲章第7章51条に定める集団的自衛権をEU加盟国間で行使すると規定していますから、
EUは軍事同盟的な側面を有するようになっています。
もちろん、中立政策を採用しているといった、各加盟国の個別事情は尊重されます。
同時に、28加盟国のうち22はNATO加盟国でもあるので、NATO加盟国としての責務も尊重されます。


国連憲章第7章51条に定める集団的自衛権
と同じ行動を、EU加盟国内で行使するとのことだな