0001渡る世間は名無しばかり2022/04/25(月) 07:02:12.21ID:POyvwPVD0
今回、キーワードは「平和運動」・「3S政策」・「薬物」に集約されます。
最終的には、世界統一政府・新世界秩序と関わっていると私は思いますが・・・
全てを疑い、全てに流されないようにするにはまず洗脳計画の実体を知ることです。
daidaikonn.blog27.f
c2.com/blog-entry-74.html
0676渡る世間は名無しばかり2022/04/25(月) 10:24:01.81ID:VoLnkmbD
ひるおび待機
筆者プロフィール
矢貫隆(やぬき・たかし)
1951年栃木県生まれ。龍谷大学経営学部卒。長距離トラック運転手、タクシードライバーなど多数の職業を経て、ノンフィクション作家に。国際救命救急協会理事。交通問題、救急医療問題を中心にジャーナリスト活動を展開。『自殺─生き残りの証言』(文藝春秋)、『交通殺人』(文藝春秋)、『クイールを育てた訓練士』(文藝春秋)、『通信簿はオール1』(洋泉社)、『救えたはずの命─救命救急センターの10000時間』(平凡社)など、著書多数。
じゃあ、横断歩道も歩道の1つだから、そこを通っても何の問題もないのではないかと思われるのですが、これまた、そう単純ではなりません(私は、正直、道交法の規程不備なのではないかと思っているんですが)。
横断歩道は、【歩行者】の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の一部と定義されています(道交法2条1項4号)。
たしかに、自転車から降りて押して歩いている場合には歩行者とみなす(道交法2条3項2号)ことになっているのですが、逆にいえば、自転車に乗って動いている者はあくまで歩行者扱いを受けないことになります。
そこから考えると、横断歩道を自転車が横断するのは、歩行者のために用意された場所を、歩行者にあたらない自転車という存在が使っているということになります。
>この場合、歩行者が横断歩道を横断しているときにクルマにより交通事故被害に遭わされた場面とまったく同じ割合で保護していないのは、人の載った自転車は軽車両であり歩行者でもみなし歩行者でもないという価値判断が働いているからと思われます。
【悲報】トヨタのプリウス、電子制御の欠陥で意図しない急加速のバグが起きることが判明
tomcat.2ch.s
c/test/read.cgi/livejupiter/1558363024/
 悲劇を回避することができて良かった、というスミス夫婦の安堵もその後の数か月の間に、怒りへと変わっていった。それは、トヨタと安全当局調査官が、2人の主張を冷淡に扱ったからだった。
 度重なる要望にようやくトヨタが応じたとき、夫妻の怒りはますます高まった。トヨタは、この出来事が所有者のせいだと言ったのだ。
 「ついにトヨタに書面で返答に応じさせた。受け取った文書は5行の内容で、こう書かれていた。『適切にメンテナンスをしていれば、ブレーキはアクセルよりも常に優位にある』」
「それがウソだということはわかっていた。それに、こういったことが起きたのは、ブレーキが適切にメンテナンスされていないからに違いないと、トヨタが文書で返答したことにわたしたちは憤慨した。車の走行距離は、まだ3000マイル(約4800キロ)以下だった」
スミスさんは紛争処理の民間機関「National Center for Dispute Settlement(NCDS)」に問題を持ち込んだ。しかし、その経緯は「完全な茶番」だった。
地元のレクサス担当技術者は、1時間の距離しか離れていないにもかかわらず、NCDSの聞き取りに電話で参加し、スミスさんに原因があると証言した。
「トヨタが再度、わたしたちをうそつき呼ばわりしたことに、もちろんとても憤慨した」(ロンダ・スミスさん)
スミス夫妻はさらに米運輸省道路交通安全局(National Highway Traffic Safety Administration、NHTSA)に相談した。
調査員が派遣されたものの、NHTSAもトヨタも真剣に対応しなかったという。そして、2008年に、スミス夫妻はこの問題の追及をあきらめた。
「わたしたちの努力で、ほかの人たちが急加速の不必要な恐怖と苦しみにさらされることがなくなればと思っていた。それが失敗に終わったことに気づき、わたしたちの心は深く傷ついています」
「しかしこの失敗は、本日、トヨタとNHTSAにも共有されたことでしょう。両者は、思いやりのない対応と人命軽視の姿勢をみせた」
「強欲なトヨタよ、恥を知れ。責務を果たさなかったNHTSAよ、恥を知れ」
0716渡る世間は名無しばかり2022/04/25(月) 20:03:22.93ID:ECwwRIS/
07070707達成の百合(^ω^ )
スウェーデンではおととし、明確な同意がないまま性行為をした場合、加害者側をレイプ罪に問える法改正が行われました。きっかけの一つとなったのは、2013年に起きた15歳の少女に対する性的暴行事件です。裁判所が、「性行為では互いの身体に対し、同意なしで自然発生的にいろいろなことをするものだ」として、被告3人に無罪を言い渡したことに、国民が反発したのです。改正法では、「暴力や脅迫があったか」「被害者が抵抗できない状態だったか」といった点は問題ではなくなりました。自発的に性行為に参加したと客観的に認められない場合、加害者は有罪になり、2年から6年の拘禁刑となります。