新型コロナウイルス感染症患者の急変及び死亡時の連絡について(厚労省 事務連絡 令和2年6月18日)

○ 新型コロナウイルス感染症を原死因とした死亡数については、人口動態調 査の「死亡票」を集計して死因別の死亡数を把握することになりますが、死因 選択や精査に一定の時間がかかります。

○ 厚生労働省としては、可能な範囲で速やかに死亡者数を把握する観点から、 感染症法に基づく報告による新型コロナウイルス感染症の陽性者であって、 亡くなった方を集計して公表する取扱いとしています。

○ したがって、事務連絡中の「新型コロナウイルス感染症患者が死亡したとき」 については、

厳密な死因を問いません。

新型コロナウイルス感染症の陽性者で あって、入院中や療養中に亡くなった方については、都道府県等において公表 するとともに、厚生労働省への報告を行うようお願いいたします。